クロネコメンバー割 利用規約
本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネー「クロネコメンバー割」の利用条件について規定するものであり、当社が別途定めるクロネコメンバーズ規約(以下「クロネコメンバーズ規約」といいます。)を承認した会員(以下「会員」といいます。)が電子マネー付クロネコメンバーズカードを使用してクロネコメンバー割サービスを利用するにあたり適用されます。
また、当社は本規約とは別に、当社ホームページ上への掲載又はその他の媒体によりクロネコメンバー割の利用上の決まりその他の告知(以下「個別規約等」といいます。)を行うことがあります。この場合、個別規約等は本規約の一部を構成するものとします。ただし、本規約と個別規約等の定めが異なる場合は、個別規約等の定めが本規約に優先して適用されるものとします。
なお、本規約に定めのない事項については、クロネコメンバーズ規約に定めるとおりとします。
第1条(定義)
- 本規約における用語の定義は、次のとおりとします。
- (1)
- 「クロネコメンバー割」とは、当社が発行し、電子マネー付クロネコメンバーズカードに記録される金銭的な価値を証するものをいいます。
- (2)
- 「クロネコメンバー割サービス」とは、会員が、当社所定の運送サービス、物品等(以下「対象商品」といいます。)の購入または提供を受けるための対価の支払いとして、当社所定の方法によりクロネコメンバー割を利用することができるサービスをいいます(以下「本サービス」といいます。)。
- (3)
- 「電子マネー付クロネコメンバーズカード」とは、当社の提携会社(クロネコメンバーズ規約に定義されるところによります。以下、単に「提携会社」といいます。)がそれぞれ発行する「nanaco」「楽天Edy」「WAON」の電子マネーのうちいずれか一つの機能と「クロネコメンバー割」の機能の両方を備えたクロネコメンバーズカード(クロネコメンバーズ規約に定義されるところによります。)をいいます。
- (4)
- 「利用者」とは、電子マネー付クロネコメンバーズカードの保有者であって、本規約に基づき本サービスを利用する会員をいいます。
- (5)
- 「チャージ」とは、利用者が、当社所定の方法により、電子マネー付クロネコメンバーズカードにクロネコメンバー割を加算することをいいます。
- (6)
- 「クロネコメンバー割残高」とは、クロネコメンバー割のチャージ、利用等に伴い、電子マネー付クロネコメンバーズカードに記録され、利用者が利用することのできるクロネコメンバー割の残量をいいます。
- (7)
- 「専用端末」とは、利用者のクロネコメンバー割のチャージ、読み取り、引き去り、取引データの記録、残高照会等に必要な機能を有し、当社が直営店等に設置または当社のセールスドライバーが携帯する端末機器をいいます。
第2条(チャージ)
- 利用者は、専用端末で、クロネコメンバー割を電子マネー付クロネコメンバーズカードに当社所定の金額単位でチャージすることができます。ただし、1回あたりのチャージ金額は3,000円以上29,000円以下とします。
- 2.
- 電子マネー付クロネコメンバーズカード1枚あたりのクロネコメンバー割残高は、100,000円を上限とします。
第3条(本サービスの利用)
- 利用者が本サービスを利用して購入または提供を受けることができる対象商品については、個別規約等に定めるものとします。
- 2.
- 利用者は、前項のうち、当社が個別規約等に別途定める一部の対象商品について、本サービスを利用することにより、当社所定の割引の適用を受けることができます。
- 3.
- 利用者が本サービスを利用して対象商品の購入または提供を受ける場合、利用者の電子マネー付クロネコメンバーズカードから利用額に相当するクロネコメンバー割が引き去られ、専用端末および電子マネー付クロネコメンバーズカードにクロネコメンバー割の利用の記録が正常に完了したとき、当該対価の支払いが完了したものとします。
- 4.
- 利用者は、対象商品の購入または提供を受けるにあたり、クロネコメンバー割残高が、対象商品の対価の総額に不足する場合には、その不足額を当社が別途定める方法により支払うものとします。
- 5.
- 利用者は、本サービスを利用して、対象商品の購入または提供を受けた場合は、専用端末に表示され、または当社が交付するレシート等に印字されるクロネコメンバー割残高を確認するものとします。万一、誤りがある場合は、利用者は、その場で当社に申し出るものとし、その場で申し出がない場合には、利用者は、当該クロネコメンバー割残高について誤りがないことを了承したものとします。
第4条(クロネコメンバー割の有効期限)
- クロネコメンバー割残高の有効期限は、本サービスの最終利用日(チャージまたは利用)から起算して5年間とし、有効期限を経過したクロネコメンバー割は、自動的に失効します。また、当社は、失効したクロネコメンバー割に関して、一切の責任を負わないものとします。
第5条(クロネコメンバー割残高等の確認)
- クロネコメンバー割残高およびクロネコメンバー割の利用履歴は、当社ホームページその他当社所定の方法(以下「ホームページ等」といいます。)または専用端末により確認することができます。なお、ホームページ等の情報の更新には、時間がかかる場合があります。
第6条(クロネコメンバー割の合算)
- 利用者は、クロネコメンバー割を他の電子マネー付クロネコメンバーズカードに移行または合算することはできません。
第7条(本サービスの利用ができない場合)
- 利用者は、次の場合には本サービスを利用することはできません。
- (1)
- 専用端末が設置されていない場合。
- (2)
- 本サービスのシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のために当該システムの全部または一部を定期的にまたは緊急に休止する場合。
- (3)
- 電子マネー付クロネコメンバーズカード、専用端末等、これらに関連する機器等の破損または電磁的影響、火災・停電、天変地異、その他の事由による使用不能の場合。
- (4)
- その他やむを得ない事由のある場合
第8条(換金の原則禁止)
- クロネコメンバー割は、第13条に定める場合を除き、換金または現金の払戻しはできません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
- (1)
- 法令等によりクロネコメンバー割を返金する必要があるとき
- (2)
- 当社がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
第9条(電子マネー付クロネコメンバーズカードの破損時の再発行等)
- 当社は、利用者が、電子マネー付クロネコメンバーズカードの破損等の理由により、当社所定の方法により電子マネー付クロネコメンバーズカードの再発行を申し込む場合は、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損等した電子マネー付クロネコメンバーズカードを利用者に提出させ、それと引き換えに新しい電子マネー付クロネコメンバーズカードを再発行します。当社はこの場合、当社所定の手数料を、利用者から申し受けることができるものとします。
- 2.
- 前項により電子マネー付クロネコメンバーズカードが再発行された場合、当社所定の方法で確認されたクロネコメンバー割残高を、再発行された電子マネー付クロネコメンバーズカードに引き継ぐものとします。
- 3.
- 電子マネー付クロネコメンバーズカードの破損等、電磁的影響、その他の事由により、クロネコメンバー割残高が消失等した場合、または、当社所定の方法による確認ができない場合、当該会員に生じた不利益または損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第10条(電子マネー付クロネコメンバーズカードの紛失・盗難時の再発行等)
- 当社は、利用者から紛失・盗難等により電子マネー付クロネコメンバーズカードを喪失した旨の届出があった場合、当該電子マネー付クロネコメンバーズカードについて、使用停止の措置を行います。
- 2.
- 当社は、第三者から電子マネー付クロネコメンバーズカードを取得した旨の届出があった場合、当該電子マネー付クロネコメンバーズカードの使用停止措置を行う場合があります。
- 3.
- 当社は、利用者が紛失・盗難等により電子マネー付クロネコメンバーズカードを喪失した場合、利用者が、当社所定の方法により電子マネー付クロネコメンバーズカードの再発行を申し込む場合には、当社がこれを認めた場合に限り、電子マネー付クロネコメンバーズカードを再発行します。当社はこの場合、当社所定の手数料を、利用者から申し受けることができるものとします。
- 4.
- 前項により電子マネー付クロネコメンバーズカードが再発行された場合、当社による電子マネー付クロネコメンバーズカードの使用停止の措置が完了した時点の当社所定の方法で確認されたクロネコメンバー割残高が引き継がれるものとします。ただし、当社所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
- 5.
- 利用者が電子マネー付クロネコメンバーズカードの喪失を届出てから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを、利用者は了承するものとします。なお、使用停止措置を行うまでにクロネコメンバー割残高を第三者により利用された場合、または何らかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第11条(退会および会員資格の喪失)
- 会員は、クロネコメンバー割残高がゼロの場合、当社所定の方法によりクロネコメンバーズを退会することができます。この場合、会員資格が喪失され、本サービスおよびクロネコメンバーズサービスの利用ができなくなります。
- 2.
- 前項にかかわらず、会員がクロネコメンバーズ規約第5条各号のいずれかに該当する場合、また次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員による本サービスおよびクロネコメンバーズサービスの利用を中止させることができるものとします。
- (1)
- クロネコメンバー割を不正または公序良俗に反する目的で利用した場合
- (2)
- クロネコメンバー割を営利目的で利用した場合
- (3)
- クロネコメンバー割に係るソフトウェア、ハードウェア、その他システム、または、電子マネー付クロネコメンバーズカード、これに内蔵されているICチップ等(以下「ICチップ等」といいます。)の破壊・分解・解析・複製等を行った場合
- (4)
- ICチップ等またはクロネコメンバー割を偽造・変造・改ざん、その他の不正な方法により利用した場合
- 3.
- 会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、本サービスおよびクロネコメンバーズサービスの一切の利用ができなくなるものとします。この場合、クロネコメンバー割カード残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。
- 4.
- 前三項の規定にかかわらず、提携会社がそれぞれ発行する電子マネー「nanaco」「楽天Edy」「WAON」の取り扱いは、提携電子マネー約款(クロネコメンバーズ規約に定義されるところによります。)に基づきます。
第12条(本サービスの内容変更)
- 当社は、本規約および本サービスの内容・名称等を変更することができるものとします。
- 2.
- 前項の場合、当社はホームページ上への公表、そのほか当社所定の方法により公表するものとします。公表後、会員が本サービスを利用した場合、もしくは公表後1ヶ月間、退会手続きを行わない場合には、当社は会員が当該変更を承諾したものとみなします。
第13条(本サービスの終了)
- 当社は、天変地異、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の営業上または技術上の判断等により、本サービスを終了させることができるものとします。
- 2.
- 前項の場合、当社は店頭掲示・ホームページ上への公表、その他法令に基づいた当社所定の方法により周知し、利用者はクロネコメンバー割残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。
- 3.
- 前項の規定にかかわらず、当社は、当社が定めた払戻し期間を過ぎた場合は払戻しを行わないものとし、利用者はあらかじめこれを承諾するものとします。
第14条(制限責任)
- 第7条に定める理由およびその他の理由により、会員が本サービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社は、その責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重大な過失による場合を除きます。
第15条(クロネコメンバー割BIGサービスに関する特約)
- 会員が、本サービスに関し、当社が別途定めるクロネコメンバー割BIGサービス(以下「メンバー割BIGサービス」といいます。)を利用する場合、前条までの規定のほか、本条が適用されます。なお、本条の規定と前条までの規定が異なる場合、本条が優先されます。
- 2.
- 会員は、メンバー割BIGサービスを利用するためには、当社所定の方法により、メンバー割BIGサービス専用の電子マネー付クロネコメンバーズカード(以下「電子マネー付クロネコメンバーズカードBIG」といいます。)の交付を受ける必要があります。
- 3.
- 利用者は、専用端末で、クロネコメンバー割を、電子マネー付クロネコメンバーズカードBIGに当社所定の金額単位でチャージすることができます。ただし、1回あたりのチャージ金額は、50,000円以上とします。
- 4.
- 電子マネー付クロネコメンバーズカードBIG 1枚あたりのクロネコメンバー割残高は、100,000円を上限とします。
- 5.
- 利用者は、電子マネー付クロネコメンバーズカードBIGで、メンバー割BIGサービスを利用することにより、当社が個別規約等に別途定める割引の適用を受けることができます。
付則:本規約は、2014年4月21日から実施します。
付則:一部改定 2016年4月19日
付則:一部改定 2019年10月1日