「サービス産業動向調査」の概要

1. 調査対象
    以下に掲げる産業を主産業とする全国の事業所のうち、標本理論に基づき抽出された約39,000事業所を対象に調査をお願いします。
  <調査対象産業>(日本標準産業分類より)
 ・情報通信業
 ・運輸業、郵便業
 ・不動産業、物品賃貸業
 ・学術研究、専門・技術サービス業
 ・宿泊業、飲食サービス業
 ・生活関連サービス業、娯楽業
 ・教育、学習支援業
 ・医療、福祉
 ・サービス産業(他に分類されないもの)
   
2.

抽出方法

  事業従事者数10人以上の事業所 → 産業、事業従業者規模別に層化抽出
  事業従事者数10人未満の事業所 → 産業、地域別に抽出

3.

調査方法

    調査は、以下の方法によりお届けした調査票について、事業主の方にご記入いただくことにより実施します。
  事業従事者数10人以上の約29,000事業所 → 郵送調査
  事業従事者数10人未満の約10,000事業所 → 調査員による訪問留置調査
   ご希望によりオンラインでの調査票の配布・回収も行います。


4.

調査スケジュール

  事業従事者数10人以上の事業所 → 平成20年 7月 調査開始
  事業従事者数10人未満の事業所 → 平成20年10月 調査開始
    なお、それぞれ調査実施の1か月前に調査実施機関である「日経リサーチ・ヤマト運輸サービス産業動向調査共同企業体」から、調査に対するご協力のお願いの「はがき」をお送りします。

5.

調査結果の公表

    「サービス産業動向調査」の調査結果は、統計表としてまとめられ、総務省統計局から公表されます。
  結果の公表は、平成21年10月分の集計完了時から開始し、以後、調査月の翌々月に行います。

6.

調査の根拠法令

    「サービス産業動向調査」は、統計法に基づく統計報告の徴集として実施されます。

7.

秘密の保護

    調査員をはじめとするサービス産業動向調査の関係者が、調査上知り得た内容を他に漏らしたり、調査票を統計以外の目的に使用することは統計法により固く禁じられています。
  また、調査票等調査に関する情報の取扱いについては厳重に管理いたします。
  なお、総務省統計局では、集められた調査票を厳重に管理し、統計を作成した後、溶解処分します。

<統計法>
  第14条
    指定統計調査、第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(以下 「届出統計調査」という。)及び統計法の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告の徴集(以下「報告徴集」という。)の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、その秘密は、保護されなければならない。
   
  第15条の2
    何人も、届出統計調査(地方公共団体が行うものを除く。次条において同じ。)によつて集められた調査票及び報告徴集によつて得られた統計報告(統計法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)を、統計上の目的以外に使用してはならない。


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