取扱製品に関する注意事項

注意事項

貨物1梱包あたりの品物価格がUS$50,000を超える場合はお取扱できません。
P.O.BOX(私書箱)、APO(米国陸軍私書箱)、FPO(米国海軍私書箱)、ホテル、ロッジ、学校及び学校寮宛はお取扱できません。
引越しに伴う身の回りの品(別送品)はお取扱いできません。
真珠および真珠製品は、アメリカ合衆国本土のみお取扱いできます。(ハワイ・グアム・サイパンは除く)
アメリカ合衆国に繊維品を送る場合、現地の輸入通関時にテキスタイルビザが必要になります。(個人間の贈り物や現品に穴をあけてサンプル表示したものは不要)
中国・台湾向けに複数口の荷物を送る場合は「パッキングリスト」が必要です。
添付されていない場合、荷物が通関で遅滞します。
品名によっては、禁制品のためお取扱いできないもの、日本または輸入国の許可書・証明書が必要となるものがあります。

アメリカ向け食品の受託停止

アメリカの FDA(Food and Drug Administration/食品医薬品局)がバイオ・テロからアメリカの消費者を保護する目的で、食品、飲料、飼料の輸入規制を強化しております。(アメリカ経由も含む)

輸送途上においてトラブルの発生する可能性が高くなると判断し、アメリカ及び北中南米・欧州・アフリカなどUPS社がアメリカを経由して荷物を輸送している国向けの食品、飲料、飼料について、平成16年7月1日(木)より、受託を停止させていただきます。

受託停止品目 具体的品名
食品 全ての食品(生鮮品、加工品、お菓子、調味料等を問わず全て)
飲料 全ての飲料(液体、茶葉、粉末を問わず全て)
飼料 全てのペットや家畜のエサとなる物
  • 現在、UPS社は、北中南米、欧州、アフリカ向けの貨物を米国経由で輸送しているため、アジア・オセアニア・中近東地域以外は、上記品目が受託停止となります。受託停止対象国等の詳細につきましては、UPSお客様サービスセンター(0120-74-2877)までお問合せ下さい。
  • 個人さまから個人さま宛ての贈答用食品類(飲料・飼料含む)は平成16年11月17日より荷受を再開します。
    インボイス上に「Gift Shipment」と明記して下さい。

輸出に際して各種証明書を取得すべき主な品目

輸出許可書または法令に該当しない旨を記したパラメーターを必要とするもの

軍事関係 細胞、DNA、試薬、航空機や船舶の部品など
原子力関係 インバーター、圧力測定器、測定装置など
化学製剤原料とその製造装置 バルブ、ポンプ、空気中の成分検出器など
細菌製剤 ウイルス、細菌、遺伝子など
ロケット関係 複合材料や人造黒鉛、炭素繊維、加速度計やジャイロスコープ
先端材料 ポリイミド類の製品、合金関係、潤滑剤、セラミック製
工作機械 ベアリング、スピンドルなど
エレクトロニクス IC※、半導体製造装置関係、シリコンウエハーなど
コンピュータ オフィスコンピュータ、ワークステーションなど
通信関係 ネットワーク用機器、光ファイバーなど
暗号装置 インターネット用ブラウザなど
光学系機器関係 光検出器、ミラー、レーザー発信機、レーダーなど
航法装置関係 加速度計、GPS、ジャイロスコープなど
船舶機器関係 水中カメラなど

※ICについて
各メーカーが安全保障貿易情報センターの発行する公表リストに非該当として公表している場合は、パラメーターシートは不要です。

上記の品物(規制の一部)を送る場合、輸出許可書が必要となります。
経済産業省貿易経済協力局に申請して輸出許可書を取得してください。
また、該当しない場合には、該当しない旨の証明(パラメーターシート=非該当証明書)が必要となります。
(財)安全保障貿易情報センターが発行するものをご利用ください。
通関時に原本をインボイスにつけて証明します。(コピーは不可)

繊維製品を送る際、原産地証明書が必要な輸入国

輸出許可書または法令に該当しない旨を記したパラメーターを必要とするもの

アイルランド オランダ ドイツ
アルゼンチン カナリア諸島 ノルウェー
イギリス ギリシャ フィンランド
イタリア スペイン フランス
オーストリア デンマーク ベルギー

繊維製品以外でも、輸入品、品目によって、原産地証明書が必要な場合があります。

修理品再輸入について

※海外での修理が必要な品物を発送する場合、修理後の日本への再輸入に際しては修理品再輸入の減・免税は出来ませんのでご了承下さい。