クロネコメール便約款

関自貨第八七九号認可年月日平成十六年八月十二日

目次

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 運送業務
  第一節 通則(第三条〜第五条)
  第二節 運送の引受け(第六条〜第十二条)
  第三節 積込み又は取卸し(第十三条)
  第四節 荷物の受取り及び配達(第十四条〜第二十四条)
  第五節 指図(第二十五条・第二十六条)
  第六節 事故(第二十七条・第二十八条)
  第七節 運賃及び料金(第二十九条〜第三十四条)
  第八節 責任(第三十五条〜第四十三条)

第一章 総則
(事業の種類)
第一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。
当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。
当店は、特別積合せ貨物運送を行います。
(適用範囲)
第二条 当店の経営するクロネコメール便(カタログや雑誌等の郵便受け等への投函サービス(以下「配達」といいます。)で受領印不要のお届けサービス商品をいいます。)事業に関する運送契約は、この約款に定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第二章 運送業務
  第一節 通則
(受付日時)
第三条 当店は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(運送の順序)
第四条 当店は、原則として運送の申込みを受けた順序により、荷物の運送を行います。
(荷物の配達を行う日)
第五条 当店は、次項に掲げる荷物配達予定日までに荷物を配達します。ただし、交通事情又は当店の業務上の支障等により、荷物配達予定日の翌日に配達することがあります。
第七条規定の出荷票又は出荷シートに記載がある荷物受取日から、その荷物の運送距離に基づき、次により算定して得た日数を経過した日(運送を引き受けた場所又は配達先が当店で定めて表示した離島、山間部等にあるときは、荷物受取日から相当の日数を経過した日)
  最初の四百キロメートル 二日
  最初の四百キロメートルを超える運送距離四百キロメートルまでごと 一日
  第二節 運送の引受け
(クロネコメール便の荷物の大きさ等の制限)
第六条 当店は、次に掲げる大きさ及び重量の荷物をクロネコメール便としてお引受けできるものとします。
  大きさ 長辺四十センチメートル以内、厚さ二センチメートル以内、三辺合計七十センチメートル以内
  重量 千グラム以内
前項の規定にかかわらず、荷物の大きさ及び重量は、次に掲げる最小限の制限を下回ることができないものとします。
  大きさ 長辺十四センチメートル、短辺九センチメートル、厚さ〇・一センチメートル
  重量 十グラム
(出荷票等)
第七条 当店は、荷物の運送を引き受けるときに、次の事項を記載した「クロネコメール便出荷票」(以下「出荷票」といいます。)を荷送人ごとに発行します。この場合、第一号から第二号は荷送人が記載し、第三号から第七号までは当店が記載するものとします。
  荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
  荷物の主な品名
  発送数量(個数・冊数・通)
  重量別の区分
  投函サービス名
  当店の名称及び問い合わせ窓口電話番号
  荷物受取日

当店は、荷物の運送を引き受けるときに、前項規定の出荷票に替えて「クロネコメール便出荷シート」(以下「出荷シート」といいます。)を荷物一梱包ごとに荷送人に発行することがあります。この場合、前項第一号及び第三号は省略し、第二号は荷送人が記載し、第四号から第七号までは当店が記載するものとします。

(荷物の種類及び性質の確認)
第八条 当店は、荷物の運送の申込みがあったときは、その荷物の種類及び性質を明告することを荷送人に求めることがあります。
当店は、前項の場合において、荷物の種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
当店は、前項の規定により点検をした場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の明告をしたところと異ならないときは、これにより生じた損害を賠償します。
当店が、第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の明告したところと異なるときは、荷送人に点検に要した費用を負担していただきます。
(荷造り)
第九条 荷送人は、荷物の性質、大きさ、重量等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により当店が必要な荷造りを行います。
(外装表示)
第十条 荷送人は、荷物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。この場合、第五号と第六号は、クロネコメール便バーコードシールを貼付又は当該事項を印刷等にて表示するものとします。
  荷送人の氏名又は名称及び住所並びに電話番号
  荷受人の氏名又は名称及び郵便番号、住所
  運送上の特段の注意事項(荷物の内容区分その他必要な事項を記載するものとします。)
  その他荷物の運送に関し必要な事項
  「クロネコメール便」の表示
  当店の名称及び問い合わせ窓口電話番号
(引受拒絶)
第十一条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
  当該運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。
  荷送人が荷物に必要な外装表示をしなかったり、第八条第一項の規定による明告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないとき。
  当該運送に不適切な荷物として認めたとき。
  当該運送に適する設備がないとき。
  当該運送に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき。
  信書の運送等、当該運送が法令の規定又は公序良俗に反するものであるとき。
  天災その他やむを得ない事情があるとき。
  荷物が次に掲げるものであるとき。
(1) 火薬類、その他の危険品、変質又は腐敗しやすいもの、麻薬類、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの。
(2) 当店で特に定めたもの。
  現金及び小切手、手形、株券その他の有価証券類
  再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
  再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルム類
  クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
  遺骨、位牌
  花火、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のあるもの
  銃砲刀剣類
  毒物及び劇物類
  動植物
  複数の個人情報が内容物に含まれたもの
(3) 荷物一梱包の価格が運賃の範囲内の賠償では補償し得ないもの。
(連絡運輸又は利用運送)
第十二条 当店は、荷送人の利益を害さない限り、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
  第三節 積込み又は取卸し
(積込み又は取卸し)
第十三条 荷物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこれを行います。
  第四節 荷物の受取り及び配達
(荷物の受取り及び配達する場所)
第十四条 当店は、指示された集荷先又は発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から荷物を受取り、荷物の外装に表示された住所の荷物受け・新聞受け・郵便受け・メール室等(以下「荷物受箱」といいます。ただし、郵便私書箱は除きます。)に荷物を配達します。
(荷物受箱に入らないときの配達)
第十五条 当店は、荷物が配達先の荷物受箱に入らないとき、若しくはその他の事由により荷物受箱に配達できないときは、荷物の外装に表示された配達先の当該住宅等に配達します。
(荷受人が不在等の場合の措置)
第十六条 当店は、前条に規定する配達が行えず、かつ、配達先の荷受人が不在のため配達できないときは、荷受人に対し、その旨と荷物の配達をしようとした日時及び当店の名称、問い合わせ窓口電話番号その他荷物の配達に必要な事項を記載した書面(以下「クロネコメール便ご連絡票」といいます。)によって通知した上で、営業所その他の事業所で荷物を保管します。
当店は、クロネコメール便ご連絡票を投函した日から7日以内に荷受人より何らの指図のない場合は、遅滞なく荷送人に対し、当該荷物を返送するものとします。
(配達先が住宅以外の場合)
第十七条 当店は、荷物の配達先が住宅以外の場合、荷受人の勤務先又は所属する団体が管理する事務所、受付、或いはそれらの荷物受箱等へ荷物を配達することがあるものとします。
(二名以上の荷受人あての配達)
第十八条 当店は、二名以上の荷受人を配達先とした荷物は、そのうちの1名の荷物受箱等にこれを配達するものとします。
(人に危害を与える動物を飼育している配達先への荷物の配達)
第十九条 人に噛み付く癖のある犬その他他人に危害を与える動物を配達先の敷地内において飼育し、又はその行動を放置しているため、当店が荷物の配達のため使用する者の身体に危害の及ぶおそれがある場合において、その危険を防止する相当の措置がなされないときは、その配達先に居住する荷受人にあてた荷物は、これを配達しないことがあるものとします。
(誤配の場合の措置)
第二十条 当店は、当店の表示のある荷物につき誤配の旨の通知を受けた場合は、速やかに当該荷物を引き取った上で、正しい配達先の荷物受箱等に配達します。
(配達の完了)
第二十一条 当店は、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条に規定する荷物受箱等への配達をもって配達を完了したものとします。
(転送)
第二十二条 当店は、荷受人の氏名又は名称を確知することができない場合、又は荷受人の住所不明や転居の場合には、調査の上、判明した荷物は、無償で転送します。
(配達ができない場合の措置)
第二十三条 当店は、荷受人を確知することができないとき、又はその他の事由により荷物を配達できないときは、荷送人より何らの指図を受けることなく、遅滞なく荷送人に対し、当該荷物を返送するものとします。
当店は、前項の規定により荷物の返送をしたときは、遅滞なく、返送理由を荷送人に通知します。
(返送できない荷物の取扱い)
第二十四条 荷送人に返送すべき荷物で、荷送人不明その他の事由により当該荷物を荷送人に返送することができないときは、当店は、これを点検することができます。
前項の規定により当該荷物を点検してもなお当該荷物を配達し、又は荷送人に返送することができないときは、当店は、当該荷物を補修した上で保管します。
当店は、前項の規定により当該荷物を保管するときは、当該荷物の引渡し請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。
当店は、第二項の規定により保管した当該荷物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三月以内にその引渡し請求がないときは、当該荷物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができます。この場合において、当店は、その代金を引渡し請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、余剰があるときは保管します。
第二項の規定により当該荷物の保管を開始した日から一年以内に引渡し請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び前項の規定により保管される売却代金は当店に帰属します。
  第五節 指図
(指図)
第二十五条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
前項に規定する荷送人の権利は、荷物が到着地に到達した後、荷受人の荷物受箱等に荷物を配達したときに消滅します。
第一項に規定する指図に従って行う処分に関する費用は、荷送人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第二十六条 当店は、運送上の支障が生じるおそれがあると認める場合は、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。
前項の規定により、指図に応じないときは、当店は、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
  第六節 事故
(事故の際の措置)
第二十七条 当店は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。
当店は、荷物に著しいき損を発見したとき又は荷物の配達が配達予定日より著しく遅延したときは、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって、当該荷物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。
第二項の規定にかかわらず、当店は、運送上の支障が生じると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
当店は、前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。
第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、荷物のき損又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当店の負担とします。
(危険品等の処分)
第二十八条 当店は、荷物が第十一条第八号(1)に該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他の運送上の損害を防止するための処分をします。
前項に規定する処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。
  第七節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第二十九条 当店は、引き受けた運送に対して、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金を収受します。
運賃及び料金は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
当店は、収受した運賃及び料金の割戻しはいたしません。
(運賃、料金等の収受方法)
第三十条 当店は、荷物を受け取る時に、荷送人から運賃、料金等を収受します。
前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後、荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
(延滞料)
第三十一条 当店は、荷送人が前条の運賃、料金等を支払わなかったときは、荷物を荷物受箱等に配達した日の翌日から支払いを受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。
(運賃請求権)
第三十二条 当店は、荷物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当店が責任を負う事由によって、荷物の滅失、著しいき損が生じたときは、その運賃、料金等を請求いたしません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
当店は、荷物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任による事由によって、荷物の滅失、著しいき損が生じたときは、その運賃、料金等の全額を収受します。
(事故等と運賃、料金)
第三十三条 当店は、第二十五条及び第二十七条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既に当該荷物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合において、不足があるときは、荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを荷送人に払い戻します。
(中止手数料)
第三十四条 当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人からの運送の中止の指図があった場合において、当店が運送上の支障が生じるおそれがないと認める場合には請求いたしません。
前項の中止手数料は、一運送契約につき、運賃、料金等の相当額とします。
  第八節 責任
(責任の始期)
第三十五条 当店の荷物の滅失、き損についての責任は、荷物を荷送人から受け取った時に始まります。
(責任と拳証)
第三十六条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取り、配達、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失又はき損について損害賠償の責任を負います。
(免責)
第三十七条 当店は、次の事由による荷物の滅失又はき損の損害については、損害賠償の責任を負いません。
  当該荷物の欠陥、自然の消耗
  当該荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
  同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
  不可抗力による火災
  地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
  予見できない異常な交通障害
  法令又は公権力発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
  荷送人が記載する外装表示の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第三十八条 第十一条第六号に該当する荷物については、当店は、その滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
第十一条第八号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当店は、荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を外装表示に記載せず、かつ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第三十九条 荷物のき損についての当店の責任は、配達先の荷物受箱等に荷物を配達した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。
前項の規定は、当店がその損害を知って配達先の荷物受箱等に荷物を配達した場合には、適用しません。
(損害賠償)
第四十条 当店は、この約款の規定に従って引き受けた荷物が滅失又はき損した場合に限り、第三十六条に規定するとおり、その損害を賠償します。
前項の場合における当店の損害賠償責任は、荷送人又はその承諾を得た荷受人の指示により、次の各号の一に該当する方法によるものとします。
  当該荷物の運賃、料金の返金
  当該荷物の代替品の無償運送
当店は、第五条に規定する日を経過した荷物の遅延による損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。
(時効)
第四十一条 当店の責任は、配達先の荷物受箱等に荷物を配達した日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物配達予定日からこれを起算します。
前二項の規定は、当店がその損害を知っていた場合には、これを適用しません。
(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
第四十二条 当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この約款により当店が負います。
(荷送人の賠償責任)
第四十三条 荷送人は、荷物の性質又は欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りではありません。

ヤマト運輸株式会社