いい競争で、いいサービスを。

  • 2017年1月27日「いい競争で、いいサービスを。」の特設サイトを新設しました。
  • 2016年12月6日意見広告「いい競争で、いいサービスを。」が「第65回 日経広告賞 自動車・運輸・輸送部門 優秀賞」を受賞しました
  • 2016年7月21日意見広告「いい競争で、いいサービスを。」が「第64回 朝日広告賞 運輸・サービス部門賞」を受賞しました
  • 2016年6月27日新しいご意見を追加しました
  • 2016年4月12日意見広告「いい競争で、いいサービスを。」が「第45回フジサンケイグループ広告大賞」クリエイティブ部門「新聞優秀賞」を受賞しました
  • 2016年2月19日新しいご意見を追加しました
  • 2015年12月19日「意見広告」にお寄せいただいたお客さまのご意見に関して
  • 2015年11月12日意見広告ページを掲載いたしました

2015年11月12日の意見広告および当ホームページに対して、累計で3,400件を越えるご意見をいただきました。誠にありがとうございます。

また、当社のサービスについての苦言や改善要望など、多くのご指摘も頂戴しました。当社のサービスがお客さまにご満足いただけていない事例をあらためて全社で共有し、サービス改善に向けて取り組んでまいります。

今回は、「意見広告について」、「国際スピード郵便(EMS)について」、「その他のご意見」の内容と項目を更新し、新たに「サービスについてのご意見」を新設しました。

なお当ホームページでは、今後新たにお寄せいただくご質問やご意見についても、ご説明してまいります。

1.「郵便業務」のユニバーサルサービスについてのご意見

お客さまの声

本来、郵便制度というのは儲からない制度であるのに民営化したため、単に郵便だけを競争システムに投げ入れれば一瞬でユニバーサルサービスは崩壊する。

日本郵便にはユニバーサルサービスの義務があるので優遇を受けるのは当たり前です。

公共性という観点では将来の郵便事業を全て自由にという主張には賛同しかねます。全てを自由にでは葉書・手紙の事業はいずれ消えることになるでしょう。

僻地にもあるのは郵便局だけです。普通の会社なら赤字だから撤退するとおもいます。

当社の意見

お客さまのご意見とご質問にお答えする前に、ユニバーサルサービスに関する私たちの基本的な意見を述べさせていただきます。
私たちは、ユニバーサルサービスに対する優遇の撤廃を主張しているわけではなく、「郵便業務」が国民生活に不可欠なユニバーサルサービスであり、必要最小限の範囲で優遇されることについては、異存はありません。

しかし、「郵便業務」の中のいくつかのサービスは、実際には荷物を送るためのサービスとして推奨されており、ユニバーサルサービスの範囲が国民生活にとって本当に不可欠な範囲なのか、十分に議論が尽くされてきたとは思えません。私たちは「郵便業務」への優遇は「信書の送達」に範囲を限定して行うべきと考えています。
また、私たちは社会的インフラである郵便ポストや郵便局のネットワークを民間事業者に一部開放することで利用率を向上させ、例えば電話事業のように接続料収入を得ることで、国民負担を増大させることなく「郵便業務」のユニバーサルサービスの安定と維持を図ることは十分に可能であると考え、主張してきましたが、議論さえされていないのが実情です。
このようにユニバーサルサービスの範囲や、ユニバーサルサービスの維持のための方法論が十分に検討されない中での優遇は、拡大解釈による今後の国民負担の増大や、ユニバーサルサービス以外の領域での「公平・公正な競争条件」の阻害を招き、結果的に国民の利便性の低下につながりかねない、というのが当社の主張です。

お客さまの声

国民の大切な信書配達事業を担保する上で、優遇を継続するのは当然である。

郵便事業はいくら黒字だからといっても規模からみれば微々たるものだと思います。そう考えれば、微々たる黒字だからといって優遇を廃止するとすぐに赤字に転落するのでは。

郵便は信書でないゆうメール等も採算が取れない地域まであまねく公平に配達をしています。優遇が有っても当たり前だと思います。

地方税法701条の34では、貨物運送事業者も適用対象となっているので、ヤマト運輸も免税措置を受けているのではないでしょうか。

当社の意見

上記の1-1の当社の意見で述べたとおり、私たちは「郵便業務」は国民にとって不可欠なユニバーサルサービスであり、そのサービスの維持が困難な場合は、範囲を明確にしたうえで必要な優遇を講じることに異存はありません。しかし、ユニバーサルサービスを維持するためのコストを国民が負担する以上、どのサービスの維持が困難なのかを明確に示したうえで、その収支を国民の誰もがわかりやすく確認できるような制度にすべきだと考えています。
私たちも貨物事業者として、すべての貨物事業者に公平に適用される優遇を受けています。
一方で、日本郵便は郵便業務と貨物事業などの「荷物を運ぶ仕事」の両方をしています。どの優遇がユニバーサルサービス維持のためのものか、どの優遇が貨物事業者のものか、会計を含む分離が曖昧なままでの優遇は、今後の国民負担の増大やユニバーサルサービス以外の貨物領域の「公平・公正な競争条件」の阻害を招き、結果的に国民の利便性の低下につながりかねない、と私たちは考えています。

お客さまの声

離島料金や、北海道沖縄別料金などを取って仕事をしているヤマトが公平公正など片腹痛い。

郵便局は離島など、あきらかに赤字でも同一料金ですが、そちらは同一料金で出来ますか。

儲かるエリアとか企業への割引優遇をし、地方利用者らの高い料金で成り立ってる御社もどうかと思います。

ヤマトは限界集落などの僻地では日本郵便に業務委託してますよね。そして料金も全国統一ではなく都心などを優遇してますよね。

当社の意見

クロネコメール便は距離や離島に関係なく全国一律の料金で提供してきました。
また新商品の「ネコポス」や「クロネコDM便」といった投函サービスは現在も全国一律料金で提供しています。
「宅急便」は距離に応じて「地帯別料金」をいただいていますが、離島料金は頂戴していません。さらに離島や過疎地にも、私たちは独自のネットワークで配達しており、過疎地の配達を日本郵便に委託しているという事実はありません。
私たちの「宅急便」がそうであるように、ネットワーク事業に赤字地域と黒字地域が混在するのは当然です。しかし各社とも事業全体で利益を生み出し、それぞれのインフラとお客さまへのサービスの維持に努めています。ユニバーサルサービスの維持も、これと同様に赤字と黒字の地域が混在することを前提として、「信書の送達」が全体で赤字の場合に限り優遇すべきと考えます。

2.「信書」についてのご意見

お客さまの声

御社なら今の条件でも一般信書便事業をできると思いますので、是非参入してください。

なぜ、郵便局と同じように10万本のポストを配置して信書事業に参入しないのですか。

一方的に郵便を悪者にせず信書の参入ができるようにクロネコもすればいいだけ。
全国にクロネコもポストを作るなどの努力もせずこのようなやり方で法律をねじ曲げようとしないでほしい。

全国津々浦々のネットワーク持っているのでしたら総務省に申請して是非とも参入してきてください。

ヤマトもユニバーサルサービスの分野に参入すれば!

当社の意見

私たちは全国に約23万店の荷受け窓口を持っています。しかし一般信書便事業に参入するためには、さらに約10万本のポストを設置する必要があります。
上記1-1の当社の意見で述べたとおり、私たちは社会的インフラである郵便ポストや郵便局のネットワークを民間事業者に一部開放することで「公平・公正な競争条件」を確保し、さらに電話事業のように接続料収入を得ることで、国民負担を増大させることなく「郵便業務」のユニバーサルサービスの安定と維持を図ることは十分に可能であると考え、主張してきました。各事業者ごとのポストが何本も公道に併設されることが本当に国民の利便性向上につながるとは思えません。しかし、この主張は、未だ議論さえなされていないのが実情です。
また、私たちをはじめ、民間事業者が一般信書便事業者になっても、今の法律では、日本郵便と同一の優遇が受けられるわけではありません。つまり一般信書便市場も「公平・公正な競争条件」ではないのです。
私たちはこのような制度のもとで、一般信書便事業に参入することはできません。

お客さまの声

「信書」の定義について、調べても曖昧でよくわからず「これはいいのかな、だめなのかな。」と常々思っていた。

友達にちょっと本を送りたいときも手紙付きで出したりしたいのに、その手紙を「信書」とされてメール便で送れないなどは不便でしかありません。

信書の外形基準導入に賛同します。難解な制度は撤廃し、明解な制度を導入すべきであると考えます。

私宛に祖父母から荷物が届く際に入っている応援のメッセージ等のメモも信書の類に入ってしまい、罰則を受けてしまうのでしょうか。

総務省のHPにて「信書」の定義を確認しようとしましたが、結局のところ、友人宛のプレゼント等の郵送物に通常同封する『友人に日ごろの感謝・こちらの近況』を伝えるような「手紙」が「信書」に該当するのかどうか不明です。

当社の意見

意見広告で「信書」の制度にはじめて関心を持っていただいた方も多かったようです。信書規制の本質的な問題は「何が信書に当たるのかわかりにくい」にもかかわらず、郵便または信書便以外の手段で信書を送った場合、送り主と運送事業者の双方に罰則規定が存在していることにあります。
実際、総務省の担当者が荷物へ同封できないとした文書が、総務大臣の国会答弁では「添え状」として同封可能と判断されるなど、時流や担当者によって総務省の判断も変化し、極めて曖昧です。総務省は国民への周知に努力しているとしていますが、現在の信書の概念の曖昧さは、そもそも周知活動によって解決できるものではないのです。

私たちは、

  • ・「信書か、信書でないか」を国民の誰もが判断できる
  • ・仮に信書を郵便または信書便以外の方法で送っても運んだ運送事業者のみが罰則を受ける

という制度へ改めるべきであることを繰り返し主張し、その解決策として「外形基準」(文書の文面でなく、文書を入れる封筒の大きさで決める)を提案してきましたが、十分に議論されていないのが実情です。
信書規制については今後も機会があるたびに問題提起を継続していきます。

なお、「本に添えた手紙」「応援メッセージ等のメモ」「友人に対する日頃の感謝や近況を伝える手紙」は信書にあたるので荷物に同封できないのか、というご質問を多数いただきましたが、「無封の添え状」は荷物に同封することができるので心配ありません。「添え状」とは、貨物の送付と密接に関連したあいさつのための簡単な通信文で当該貨物に従として添えられるものとされています。(信書に該当する文書に関する指針(平成15年総務省告示第270号))
荷物に同梱された「元気に暮らしていますか?たまには遊びにきてね」といった無封の文書について、総務大臣は2015年3月27日の参議院予算委員会で「添え状」にあたると答弁されています。

3.「意見広告」についてのご意見

お客さまの声

仮にも運輸業界NO.1の企業が他社を批判するような文章をあげるのはどうかと思います。

他社、しかもあなた方からみてシェアも小さい会社についてわざわざ地方紙も含め全面広告出して批判するとは器が小さいとしか思えません。

私のヤマト運輸さんの印象は「郵便局のネガティヴキャンペーンをしている会社」です。意見する場所が違うのではないかと感じました。

特定の企業名を出しての批判には同意しかねます。

当社の意見

今回の意見広告で私たちは、

  • ・「郵便業務」が国民に不可欠なユニバーサルサービスであることに異存はないが、「荷物を運ぶ仕事」との区分が不明確なままでの優遇は、貨物市場における「公平・公正な競争条件」を阻害しかねず、規制緩和の流れに逆行している
  • ・郵便事業と貨物事業の会計を含めた分離を厳格化し、その上でユニバーサルサービスとして維持すべき郵便業務やサービスの範囲を国民に分かりやすく示し、その維持が困難な場合に限って優遇する制度に改めるべきである
  • ・「なにが信書にあたるのかが曖昧」であるにもかかわらず、郵便または信書便以外で信書を送った場合、送り主と運送事業者の双方に罰則規定が存在する「信書規制」は見直すべきである
  • ・その上で、ユニバーサルサービスとして維持すべき範囲以外は、対等な条件でアイディアを競い、切磋琢磨することこそ、お客さまの利便性を高める商品やサービスを生み出すことができると信じている

というこれまでの主張を改めて表明し、問題を提起しました。
これは、現在の「制度」について問題を提起するものであり、決して日本郵便を批判するものではありません。

お客さまの声

ヤマト運輸が他社を批判するのではなく、自らの試練と受け止めてサービス向上に努めて頂く事を期待します。

サービスを良くして対抗していこうという気概がまったく感じられず、ただ郵便批判しているとしか思えない。

こんな広告に多額の費用を投資されるのでしたらもう少しサービスを改善される方に投資される方が自社の利益の為には良いかと思います。

業界最大手のヤマト一人のエゴとしか映りません。さらにシェアを拡大し、一人勝ちしたいのでしょうか。昔のヤマトのように「一歩前の」サービス提供をお願いします。

クロネコヤマト1社だけでなく、他社とも連携して国へ要望をし続けると良いと思います。

当社の意見

私たちのサービスに対して厳しいご意見を多数いただきました。ありがとうございます。
お客さまにご満足いただけるサービスが提供できるよう、今回お寄せいただいたひとつひとつのご意見に耳を傾け、サービス品質の改善に取り組んでまいります。
また、かかる改善と並行して、貨物事業における「公平・公正な競争条件」の実現と、それに基づくお客さまにとって利便性の高い商品やサービスの創出に向け、今後は同業者や業界団体との協議を進めるよう、一層努力してまいります。

お客さまの声

公正な有識者団体による第三者の意見も取り入れるのが妥当であると考えます。

企業の枠を超え、法律専門家を交えて意見し続けてほしいと思います。

当社の意見

当社では、これまでも貨物事業における「公平・公正な競争条件」の実現と、それに基づく「お客さまにとって利便性の高いサービスの創出」に向けて、同業者や業界団体、有識者や法律専門家の方々と意見交換を行ってきました。
今後も当社の主張に対する客観的な評価をいただきながら、日本経済の活性化につなげるべく、第三者との活発な意見交換を通じて「公平・公正な競争条件」の実現に向けて取り組んでまいります。

4.「クロネコメール便」についてのご意見

お客さまの声

メール便は面倒な個人客だけ切りたかったくせに。

ヤマトメール便廃止時もそうだが、メール便事業に行き詰まった末でのパフォーマンスと皆さん感じているのではないだろうか。低単価で利益の低い事業に見切っただけに思える。

法律云々といいつつ結局コンビニでの個人差出の物は採算が取れないからやめたんではないですか。

当社の意見

クロネコメール便は1997年の発売以来、多くのお客さまにご利用いただき、2014年には年間21億冊、1,200億円を売り上げる大切な黒字事業でした。
しかし、2009年以降、クロネコメール便で信書を送ったとする郵便法違反容疑でお客さまが警察から取り調べを受け、書類送検される事態が発生しました。
そこで私たちは2011年から、出荷の際にお客さまに信書ではないことを確認し、信書でない旨のご署名をいただくなど、お客さまへの注意喚起に努める一方、仮に信書を送ってしまっても、運んだ運送業者のみが罪に問われる制度へ変更すべきであると主張してきましたが、結果的に書類送検は8件にのぼってしまいました。
現行の制度のもとで、お客さまが法違反の認識がないまま信書をクロネコメール便で送ってしまうリスクをこれ以上放置することは、私たちのこれまで貫いてきた「お客さま第一」の姿勢と社会的責任に反すると判断し、クロネコメール便を廃止しました。
けっして採算があわないから廃止したものではありません。

お客さまの声

信書等の制度がもっと簡単、わかりやすくなり、またメール便のような便利な制度が復活するのであれば大変嬉しいです。

今回の意見広告ですぐに何かが変わることはないかもしれませんが、いつかまた、メール便が復活する日が来ればいいと思います。

規制が撤廃され、またメール便が復活する日を望んでおります。

当社の意見

クロネコメール便をご利用いただいていたお客さま、そして復活を望むお客さまに、改めて深く感謝申し上げます。私たちは法違反の認識のないお客さまが罪に問われるリスクをこれ以上放置することはできません。

  • ・「信書か、信書でないか」を国民の誰もが判断できる
  • ・仮に信書を郵便または信書便以外で送っても、運んだ運送事業者のみが罰則を受ける

ことが約束され、お客さまが安心してご利用いただける制度が整備されれば、時代やニーズにあった、クロネコメール便に代わる新たなサービスを創り出していきたいと考えています。
そのためにも、信書規制については今後も機会があるたびに問題提起を継続していきます。

5.諸外国の「郵便業務」のユニバーサルサービスについてのご意見

お客さまの声

外国の郵便業務への優遇はどうなっているのだろうか。

優遇措置については、民営化になった以上、公平にすべきだと思います。国際的なルールはあるのでしょうか。

当社の意見

国民生活に不可欠な「郵便業務」のユニバーサルサービスを維持するため、諸外国にもさまざまな制度や優遇が存在しますが、日本との大きな違いは、独占領域の範囲が明確な「客観的基準」か、独占領域の範囲が不明確な「内容基準」かという点です。

例えば独占領域の範囲を定めているアメリカでは、誰もが判断できる「送付物の料金と重さ」という「客観的基準」で規定しており、その範囲内で優遇があります。
また、違反に対する罰則は運送事業者のみに課され、送り主を罰則の対象としていません。生活者を守りながら、独占領域の範囲外では運送事業者間の公平・公正な競争環境を確保し、国民にわかりやすく、生活者の利便性向上に向けた新サービスの創出を促すことが可能な仕組みになっています。

なお、ドイツおよびイギリスでは、すでに独占領域は撤廃されています。

ところが、日本は郵便業務の独占領域を「信書の送達」とした上で、「何が信書か」を文書の内容で規定する「内容基準」を導入しています。さらに違反時には、運送事業者だけでなく、送り主である国民にも罰則が課せられる制度になっています。

そこで、

  • ・「信書」の規定を「内容基準」ではなく、国民の誰もが判断しやすい客観的基準である「外形基準」に改め、郵便または信書便以外で信書を送っても、運送事業者のみが罰せられる制度にすべきである
  • ・このように独占領域であるユニバーサルサービスの範囲を明確にした上で、その維持に必要な最小限の優遇を検討すべきである
  • ・そしてユニバーサルサービスの範囲外では、公平・公正な競争条件で各事業者がアイディアを競い合うことで、国民の利便性を高める新サービスの創出を促すべきである

というのが私たちの考えです。

6.信書のあいまいさについてのご意見

お客さまの声

信書か非信書かの区分は、知識がない人には難しく、誤って信書を送ってしまう可能性もあります。

私も仕事柄、何度かそれが信書なのかどうか調べるはめになりましたが、本当にわかりにくいです。もっと明確な基準にしていただきたいです。

履歴書や契約書などの信書をお客様はどんなふうに送りたいのか、理想的な送付方法などをしっかりと調査してから、新しい枠組みをつくっていただきたいです。

当社の意見

上記5の当社の意見で述べたとおり、日本では独占領域の範囲を「信書の送達」とした上で、「何が信書にあたるのか」を、文書の内容で判断する「内容基準」によって規定していることに、根本的な問題があります。

総務省は、2003年より「信書のガイドライン」によって国民への周知に努力しているとしていますが、下の図のように、同じ内容の文書でも場合によって信書であったり、なかったりするなど、「信書」の概念は非常に複雑で、そもそも周知活動によって解決できるものではありません。
このことは、周知活動開始から10年以上経過したにもかかわらず、「何が信書かわかりにくい」という声が多数寄せられていることからも、明らかです。

私たちは、

  • ・「信書か、信書でないか」を国民の誰もが判断できる明確な基準にした上、
  • ・仮に信書を郵便または信書便以外の方法で送っても、運送事業者のみが罰則を受ける

という制度へ改めるために、この問題について議論すべきであると繰り返し主張し、2013年、大きさ(サイズ)による「外形基準」の導入を、総務省 情報通信審議会 郵政政策部会に提案しました。しかしながら、この提案については、議論さえされませんでした。

私たちは、国民を法令違反から守るために、誰にでもわかりやすく、これからの日本にもっとも適した客観的基準とは何かについて真剣に議論することこそ、もっとも重要であると考えています。

お客さまの声

家族や親しい人に宅配便を送るとき、「手紙」を同封されている方は多いと思いますが、これも法令違反でしょうか。

通販会社で日々、梱包をしておりますが、お客様からのご要望、支払形態の如何では「領収書」「納品書」「請求書」のような「特定の人に対して意思を表明する書類」を同封しております。これも信書に該当するのでしょうか。

業者に古本を買い取ってもらうとき、古本と一緒に免許証など身分証明書のコピー、振込先金融機関と口座情報を記入した買取申込書を同封するのですが、これは信書になるのですか。

当社の意見

信書にあたる「手紙」を荷物に同梱しても、無封の「添え状」として同梱される場合には、法令違反にはなりません。
また、通販事業主が、購入したお客さまに商品を送る際に同梱する、該当商品の「請求書」や「納品書」、「保証書」、あるいは古本の買取を依頼する際に同梱する必要書類なども、「添え状」となります。

ただし、下記の場合は「添え状」とはならず、法令違反になるとされています。

  • ・「手紙」や「請求書」「納品書」などを荷物と同梱せずに封書で“単独”で送る場合
  • ・該当商品以外の「請求書」や「納品書」などを同梱する場合
    (例えば定期購読誌の「年間購読請求書」を最終号の一冊に同梱する場合など)
  • ・同梱した「手紙」や「請求書」「納品書」などに「封」をした場合

「添え状」とは、送付される貨物の目録や性質、使用方法等を説明する文書および当該貨物の送付と密接に関連した簡単な通信文で当該貨物に従として添えられるものとされており(信書に該当する文書に関する指針(平成15年総務省告示第270号))、総務大臣も2015年3月27日の参議院予算委員会で、荷物に同梱された「元気に暮らしていますか?たまには遊びにきてね」という手紙を「添え状」にあたると答弁しています。

それにしても、添え状に封をすると信書の送達として規制されるのはなぜなのか。何を守るための法律なのか。理解に苦しむのは私たちだけでしょうか。

お客さまの声

恥ずかしながら信書のことはまったく知りませんでした。ちょっとした仕事をお願いしている方からはゆうメールで請求書などが送られてくることがあります。明らかに違法だと思います。

当社の意見

「ゆうメール」は宅配便やメール便と同じ「荷物を運ぶサービス」ですので、信書を送ることはできません。しかし、

  • ・日本郵便が提供するサービスであること
  • ・封筒の形状が「郵便」と似通っているケースが多いこと
  • ・荷受け時に特段の注意喚起が行なわれていないこと

などの理由から、「信書」を送れるサービスと誤認しているお客さまが多いようです。
私たちは「メール便」についてのアンケートや、利用実態の調査を通して「ゆうメール」についての多くの誤認と、相当量の信書混入の事実を知りました。
これは、ちょっとした誤認や、信書に関する知識や理解度の違いによって、法違反の認識がない多くの国民が罪に問われるリスクにさらされているということに他なりません。
「多くのお客さまのリスクを承知の上で、メール便の競争を続けるわけにはいかない」。これは、私たちがクロネコメール便の廃止を決断する際の大きな要因の一つになりました。私たちが「ゆうメール」で信書を送ったお客さまを訴えることは決してありませんが、なによりもお客さまが安心して利用できる制度の整備へ向けた議論を急ぐべきと考えます。

クロネコメール便廃止の経緯についてはこちらをご参照ください。

7.国際スピード郵便(EMS)についてのご意見

お客さまの声

国際スピード郵便(EMS)はほとんどフリーパスで通関を通り、民間の輸送サービスと比べて通関方法に大きな差があることを知りました。

検疫貨物については空港から直接国際郵便の支店に持ち込まれ、検査前に空港から運び出されているのでしょうか。

世界的には郵便事業はグローバル化が進んでおり、政府自ら公平な市場の条件を整えようとしなければ、いずれ外国から問題点を指摘されます。

海外の物流事業者などから優遇措置の国際法上の根拠がないと指摘されていたように記憶しています。

当社の意見

国際スピード郵便(EMS=Express Mail Serviceの略称)は、万国郵便連合加盟の各国郵政庁がレターなどの郵便物を、国際間で迅速に輸送するサービスですが、EMSは郵便物だけではなく多くの荷物を運んでいます。
また、国際小口輸送サービスの領域において、EMSは国内外の民間事業者と競合関係にあるにもかかわらず、日本ではユニバーサルサービスとして取り扱われています。そのため、EMSと民間の国際小口輸送サービスの間には、通関や検疫の制度に大きな違いがあります。

<民間事業者は「申告納税方式」>
お客さまは貨物の品名や数量、関税額を自ら申告し、必要な検査を経て許可を受ける必要があります(関税法第67条)。

<EMSは「賦課課税方式」>
一方、EMSの20万円以下の貨物には関税法第67条が適用されないため、税関への申告手続きが不要で、税関職員が必要な場合にのみ検査を行います(関税法第76条)。税関職員は書面にて輸出入が可能かどうか調べ、課税すべき物、禁制品などを見つけ出して通関手続きを行うので、全ての荷物に適正な関税がかかるとは限りません。

以上の通関制度の違いに加え、検疫も、民間事業者は必ず空港建屋で受けなければならないのに対し、EMSは空港建屋外の郵便局で受けることが可能です。
一方で、EMSの賦課課税方式によって、知的財産を侵害する模倣品や国内で流通する危険ドラックの原料などの非合法な物品が、輸出入されている実態が、一部メディアで報じられ、問題視されています。

さらに日本郵便の「クールEMS」は、「冷凍・冷蔵品の荷物を運ぶサービス」の領域にまで拡大しています。EMSでの保冷輸送をユニバーサルサービスとしているのは、日本(仕向け国は、シンガポール・香港・台湾・マレーシア・ベトナム・フランスの6か国)と台湾(仕向け国は、日本向け冷蔵品)だけです。

これらのEMSと民間の輸送サービスの通関や検疫の制度の違いについては、TPPへの参加にあたり、「公平・公正な競争条件」を阻害する要因として諸外国から問題視する声があがり始めています。また、輸出入貨物が検疫検査の前に空港を離れることについて、「食の安全」を不安視する声もあります。

国内外の民間事業者が提供する「荷物を運ぶサービス」における「公平・公正な競争条件」は、グローバリズムが強まる中で、国際社会における共通の重要課題です。私たちは海外の事業者とも連携し、引き続きこの問題を提起していきます。

お客さまの声

"賦課課税方式"の説明の図(7-1)なのですが、郵便局から海外に輸送される際に、全く税関を通さないような印象を与えてしまうように思えます。

通関手続きの簡素化とありますが、以前、郵便局から海外に出した荷物が送られないものが入っているからと税関から戻ってきた知人がいます。

「国際郵便の通関手続きの優遇」について、国際条約による義務であるのですから、市場競争の原理で不公平だと言う方が間違っています。

当社の意見

貴重なご意見をありがとうございます。
国際スピード郵便(EMS)の20万円以下の貨物に対する通関手続きは、民間事業者と異なり、「申告納税方式」ではなく「賦課課税方式」です。「賦課課税方式」では税関でまったく検査が行われないのではなく、税関職員は書面にて輸出入が可能かどうか調べ、課税すべき物、禁制品などを見つけ出して検査を行うため、お寄せいただいたご意見のとおり、輸出入を差し止められる貨物もあります。上記7-1の図は、民間事業者の「申告納税方式」と違い「賦課課税方式」は輸出入に際し、税関に申告して許可を得る必要がないことを表しています。

しかし上記7-1の当社の意見で述べたとおり、EMSは近年、手紙やはがき等だけでなく、拡大傾向にある越境通販をはじめ、クールEMSでは生鮮食品を取り扱うなど、多くの荷物を運んでいます。EMSは、「貨物」領域である国際小口輸送サービスの領域においては国内外の民間事業者と競合関係にあるにもかかわらず、一律にユニバーサルサービスとして取り扱われ、民間事業者とは異なる通関や検疫制度が適用されており、民間事業者と比べ運用面、コスト面で圧倒的に優位な状況にあります。このように、同じ貨物の国際小口輸送サービスに、異なる2つの制度が存在することは、「荷物を運ぶサービス」における国際的な「公平・公正な競争条件」を阻害するだけでなく、EMSを利用した禁制品や危険ドラッグ、模倣品などの輸出入のリスクが助長するものでもあると、国際社会や国内の民間事業者・団体等が問題視しています。

今後、EPA※1の拡大やTPP※2の発効で、日本の農水産品の輸出など国際取引の拡大が見込まれる中、日本ブランドの真の競争力を向上させるためには、上記7-1で説明したような異なる2つの通関や検疫の制度を、安全で透明性が高くかつ国際的にも通用する制度に統一し、国際社会における日本の信用力の低下を防ぐ必要があります。その上で、国内外の民間事業者の公平・公正な競争を促し、国際小口輸送サービスのさらなる利便性向上を図ることで、国民が安心して海外と荷物をやりとりできる社会の実現を目指すべきではないでしょうか。

なお、制度の統一については、輸出入の貨物が増えても利用者の利便性が損なわれることのないよう、例えば検査方法のデジタル化・自動化など省人・省力化が実現できる共通プラットフォームを創り上げ、適正かつ効率的な検査制度を構築するなど、官民一体となって取り組むことが重要であると、私たちは考えています。

※1「EPA」について
経済連携協定(EPA=Economic Partnership Agreementの略称)とは、関税撤廃などの通商上の障壁の除去だけでなく、締結国間でのサービスや投資、電子商取引などのさまざまな経済領域での連携強化・協力の促進などを含めた条約です。

※2「TPP」について
環太平洋戦略的経済連携協定(TPP=Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)は、環太平洋地域(韓国・シンガポール・日本など)の国々による経済の自由化を目的とした多角的な経済連携協定です。

8.その他のご意見

お客さまの声

特定のエリアで、複数の事業者の荷物を、1つの共同の会社が配送するとなれば、ヤマトは参画するのですか。

公共交通機関では、共同運行や相互乗り入れなどが行われています。一定基準を満たした物流企業が郵政の仕事を担うことで、より細やかなサービスが提供できるのでは。

貴社が主張している「社会的インフラである郵便ポストや郵便局のネットワークを民間事業者に一部開放することで(略)」という点において、貴社も郵便局に対して自社の営業支店等や流通ネットワークを開放する用意があるのですか。

当社の意見

素晴らしいご提言をありがとうございます。
少子高齢化や過疎化などの社会課題に加え、物流業界もドライバー不足や再配達の急増など、さまざまな課題を抱えています。そこで私たちは相互のネットワーク開放や、複数の事業者の連携によるさまざまな取り組みに着手しています。
既にオフィスビルや一部の大規模住宅では複数の宅配事業者が協力して、入居するテナントやお客さまに効率よく配送する「共同配送」が始まっています。
また当社は、各事業者が共同で利用できるオープン型の宅配ロッカーの設置を目指し、宅配事業各社に積極的な参加をお願いしているところです。
今後もお客さまの利便性向上に向け、事業者が相互のネットワークを活用し、より便利なサービスの提供を目指す取り組みをスピードアップしてまいります。

お客さまの声

荷物やメール便に郵便番号を書かせていますが、郵便局に使用料などは支払ってますか。

荷物の仕分けに、郵便番号を使用しているのに、郵政を批判すべきではないのではないでしょうか。

当社の意見

法令では、郵便番号の使用者は限定されていません。また、郵便番号の設定などを担っている日本郵便も、郵便番号の利用に関し制限を設けておらず、国民が自由に使用できることを周知しているため、活用しています。

お客さまの声

先日、日本郵便が内国郵便の割引率の変更をすると発表しました。突然の話なので私どもには非常に打撃です。黒字にもかかわらず独占している郵便で値上げをするのはおかしいと思います。

日本郵便の値上げは、企業郵便を狙い撃ちにしています。企業郵便はポストに投函できないですから10万本のポスト規制とかなしにヤマトでも引き受けられるようにすべきです。そうすれば競争原理がはたらいて適正な価格になると思います。

当社の意見

1997年に当社がクロネコメール便を開始して以降、それまで値上げを繰り返してきた郵便料金は長年据え置かれてきました。しかし2015年のクロネコメール便の廃止後、1994年以来22年ぶりに郵便料金の値上げが発表され、2016年6月1日から一部の内国郵便物の基本割引率の引き下げと、国際スピード郵便(EMS)の300円〜500円の値上げがなされました。

私たちは、経営状況に応じて各事業者が提供するサービスの料金が改定されること自体に異存はありません。しかし、国民に不可欠なユニバーサルサービスとして多くの優遇を受けながら、現在は黒字である郵便事業を「値上げ」するのであれば、その理由を国民に丁寧に説明する必要があるはずです。
ユニバーサルサービスは、国民に不可欠なサービスとして維持するために必要であるがゆえに優遇を受けているのですから、その料金を値上げする場合には、そのサービスの収支を公開し、維持することが困難なサービスの範囲を明確にした上で、なぜ値上げが必要なのかを、国民にわかりやすく説明することが義務付けられるべきと考えます。

繰り返しになりますが、「国際小口輸送サービス」の領域では、国内外の民間事業者と同様のサービスを提供しているにもかかわらず通関や検疫で圧倒的な優位性を持つEMSが、越境通販貨物の輸送や生鮮食品を運ぶクールEMSの拡大などにより、2014年度は130%、2015年度は137%と大幅に取扱いを伸ばしています。民間事業者と同様のサービスを提供するEMSに、なぜユニバーサルサービスとしての優遇措置が必要なのでしょうか。そして、なぜ値上げが必要なのでしょうか。

お客さまの声

ヤマト運輸さんが、「日本郵便と手を組むサービスがないか?」ということも前提に考えられないでしょうか。

民間の同業他社との連携体制はできているのでしょうか?

今後は、このような意見広告や独自の働きかけだけでなく、他民間事業者との連携も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

当社の意見

ご提言ありがとうございます。
上記8-1の当社の意見で述べたように、私たちはお客さまにより便利なサービスを提供するため、複数の事業者と連携したサービスの提供を開始しています。
例えば、多摩ニュータウンでは、お客さまの利便性や安全性の向上、地域の物流効率化や環境負荷の低減を実現するため、日本郵便や佐川急便と連携し、これまで各社が別々にお届けしていた荷物をヤマト運輸が集約し一括してお届けするサービスを、2016年4月27日から開始しました。
また、2016年5月11日には、複数の事業者が共同で利用できるオープン型宅配ロッカーの設置を推進し、宅配便をご自宅以外の場所で受け取りたいなどのお客さまの受取り利便性の向上や宅配業界が抱える再配達の課題を解決するため、フランスの「ネオポスト社」との合弁会社「Packcity Japan株式会社」の設立を発表しました。

私たちは、お客さまに「荷物を運ぶサービス」をより便利にご利用いただくためには、各事業者が連携し、複数の事業者が利用できる共通のプラットフォームを構築していくことが重要だと考えています。
ところが、手紙やハガキなどの「信書」と「荷物」の双方を送ることのできるサービスとして推奨、販売されている日本郵便のレターパックやスマートレターは、その中身が「荷物」であっても、私たちが預かることはできません。レターパックやスマートレターは一括配送のサービスの対象とはならず、ポストに入りきらなかった場合、日本郵便は一旦持ち戻りを余儀なくされます。

「帰宅したのでレターパックと宅配便を一緒に届けて欲しい」とお客さまが望んでも、お応えすることができないのです。
公平・公正な条件のもと、どの事業者でも一括して荷物を運べるようになることが、これからのお客さまの利便性の向上につながると考えるのは、私たちだけでしょうか。

多摩ニュータウンのコミュニティ拠点を活用したくらしのサポートサービスを提供開始

複数の事業者が共同利用できるオープン型宅配ロッカー事業を開始

お客さまの声

インターネット通販の普及で、私達には便利な世の中になりましたが少しは現場で働くドライバーさん達の事も考えてあげてください。

すでにドライバー不足は深刻な問題です。一方、取り扱う荷物が増える中、不在によるロス防止策も急務だと思います。

当社の意見

ご指摘にありますように、物流業界はドライバー不足や再配達の急増など、さまざまな課題を抱えています。そこで私たちは、労働組合とともに働きやすい職場環境作りを推進しています。また、他の事業者と連携して便利な受取方法や、ICTを活用したお客さまとの双方向コミュニケーションでお客さまの利便性を高めながら、業界が抱えるさまざまな課題の解決に向けて取り組んでいます。

これまで「クロネコメンバーズ」のお客さまに、eメールでお届け予定日時などをお知らせし、受け取ったeメールから受取日時や、コンビニエンスストアなどへの受取場所を変更できるサービスを提供してきました。
さらに2016年1月19日から、「クロネコメンバーズ」のお客さまは、「LINE」でもお届け日時や場所の変更手続きができるようになりました。
このように、私たちはお客さまのサービス向上と社内業務の効率化に向け、荷物の情報の「デジタル化」を推進し、お客さまとの双方向のコミュニケーション機会を増やすことで、お客さまのさまざまな受取ニーズに対応していきたいと考えています。

労働時間の短縮や働きやすい職場環境づくりのために、新たなICT技術を積極的に導入し業務効率化を図るとともに、今後もお客さまの利便性が向上できるサービスの創出に向け取り組んでまいります。

ヤマト運輸が「LINE」を活用し、宅急便をますます便利に

9.賛同いただいたご意見やご提案

お客さまの声

信書規制は非常にわかりにくい。人の価値観や生活は時代と共に変化している、法律も時代に即して変化すべきだと思う。時代に即した変化を郵便法に望む。

日本郵便に対する優遇は、他事業者が同様の事業をする際には同じ優遇を適用すべきであり、また自由競争がはたらかない独占状態を解消すべく、国は参入基準の緩和や新規参入業者への支援をすべきであると考えます。

郵便事業(低料金、サービスの広域性など)は年金生活者(高齢者や障害者など)や低所得者、過疎地や離島居住者にとっては不可欠で、優遇されることは仕方ないことではある。しかし、郵便事業が民営化された現在では法律の改正や優遇措置の見直しが必要だと思う。

反対意見も多いでしょうが、確実に言えることは議論が尽くされていないということです。この国の官僚機構から生み出された民間企業に不利な旧態依然とした様々な制度は抜本的に改善すべきものと考えます。御社がこのような形で声を上げたことに対して勇気を讃えたいと思います。

これまでこういう問題に興味を持ったことはありませんでした。ただ、御社の新聞広告を読み、何故かはわかりませんが鳥肌が立つぐらい感銘を受けました。利用者のためにより良いサービスを提供したいという気持ちが強く伝わってきたからだと思います。

重要な意思表示の書面を電子メールで送信する時代でもあり、所轄行政庁はヤマトさんの問題提起を単に商売の上で郵便局を叩こうとしているといった見方ではなく、真摯に受け止めて速やかに検討してほしいと思います。

お正月の客貨混載バスの広告を見て御社のものすごさを確信しました。社会インフラとの共生と買い物支援・高齢者の見守り支援をビジネスモデル化されました。宅急便と言う社会インフラをじっくりと取り組んでお客様の支援まで確実に考え実現化する御社の方針に賛成票を投じます。

クロネコが運べない地域があるだろうか。クロネコはユニバーサルサービスを提供していると言い切ってよいレベルに十分達していると思う。クロネコも優遇されなくてはおかしい。

優遇措置の撤廃に賛成します。ヤマト運輸は小さな荷物から大きな荷物まで多種多様なサービスを行っており、まさにユニバーサルサービスを行う基準は充分に満たしていると思います。

郵政の株式上場に伴い名実ともに民営化を果たし、自由な企業間競争が求められるのは当たり前。また、企業のサービス差異によって利用者が自由に選択できないのは不便で不公平だと思う。

モバイル通信などでは、別事業者が回線を借りて通信速度等のサービスが違う代わりに安くするといった、多種多様なサービスがあるにもかかわらず、なぜ信書だけがサービスの選択肢がないのか、はなはだ疑問です。

郵便事業がユニバーサルサービスならば、必須条件である”誰でも身分を問わず利用可能な社会的公平性を求めている”のであれば、少なくとも両親が子供たちにわかりやすく説明できる基準でないといけないと思います。

意見を募集し、それについてきちんと報告する姿勢がまずすばらしいと思います。信書の問題については御社の意見に賛成です。

寄せられた意見について、批判的な内容であってもきちんと向き合って、応えていこうとする姿勢に感心しました。利用者の意見に真摯に耳を傾け、よりよりサービスを提供できるようこれからも努めていってください。

難しい問題であると思いますが、あえてこのようなホームページで周知、公開し、正々堂々と法人として主張されており、その内容もよく論理が通っており、初回の返答のホームページ内容も真意がわかりました。

今回、ヤマト運輸として意見広告を出された訳ですが、私としては、もう少し同業他社との連携の上で数社連名での訴えのほうが国民の理解度も高かったのではないかと思います。

御社のみでなく、物流業界全体の問題として提起される方が効率よくなると思いますが、とりあえずは「貨物輸送」と「郵便業務」を分離の提起をされるのが望ましいと思います。

当社の意見

ご質問やご批判のほか、建設的なご意見、ご賛同の意見も多数いただきました。ありがとうございます。いただいた意見の中から、いくつかご紹介させていただきました。

10.サービスに関するご意見

お客さまの声

失効するポイントを繰り越しできるようになりませんか。

クロネコメンバー割はヤマト運輸で、専用の端末でしか使えず、とても不便です。それよりも、nanaco・楽天Edy・WAONの支払いで割引などのサービスがあった方が便利です。

クロネコメンバーズは使用頻度が少ないからID、パスワードを忘れてしまい、送り状入力や発行ができない。

当社の意見

クロネコメンバーズサービスに対して、貴重なご意見をいただきました。ありがとうございます。
クロネコポイントは、2012年の開始以降ご好評をいただき、多くのお客さまにご利用いただいております。クロネコポイントの失効につきましては、大変申し訳ございませんが、13ヶ月の期限を設けさせていただいておりますので、ご了承ください。

「クロネコメンバー割」は、宅急便をお得にご利用いただける「割引システム」です。1枚のカードに「クロネコメンバーズ電子マネー」と、「nanaco、WAON、楽天Edy」のいずれかの電子マネーをチャージすることができ、クロネコメンバーズ電子マネーのチャージ額に応じて宅急便運賃が最大15%割引になるサービスです。(「nanaco、WAON、楽天Edy」でのお支払の場合は、宅急便運賃の割引適用はありません)。

また、2016年3月24日より、クロネコメンバーズの各サービスが、AmazonアカウントやYahoo!JAPAN ID でもご利用いただけるようになりました。クロネコメンバーズにご登録されているお客さまは、クロネコメンバーズのIDやパスワードを忘れてしまった場合でも、普段ご利用されているAmazonアカウントやYahoo!JAPAN IDでログインできますので、ぜひご利用ください。
今後も、お客さまの利便性の向上に向け、お客さまのご意見やご要望に耳を傾け、サービスの充実を図ってまいります。

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お寄せいただいたご意見について

幅広い年齢層の方々より、3,400件を超えるご意見をいただきました。誠にありがとうございます。あらためて御礼申し上げます。
前回の掲載以降、新たにご意見をお寄せいただいたお客さまの年代、性別、ご意見の傾向をご紹介いたします。

ご意見をいただいた方の内訳

集計方法:当社にて確認・集計

今後も、当社では、皆さまのご意見に耳を傾けながら、お客さまにとってさらに便利なサービスを生み出し、社会に貢献できるよう、引き続き「公平・公正な競争条件」の実現にむけて取り組んでまいります。